我妻・山梨司法書士事務所 司法書士ランナーズ
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我妻・山梨司法書士事務所

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不動産登記

不動産登記は、皆さんの権利関係を公示して第三者にも認めさせる重要な制度です。司法書士は、登記制度が出来て以来、一環として登記手続を担ってきたエキスパートです。

不動産に関わる登記、契約何でもご相談・ご用命ください。

  1. 相続登記、死因贈与、遺言、遺産分割協議
  2. 売買、贈与
  3. 金銭の貸借、抵当権など担保の設定、変更、抹消
  4. 土地建物の賃貸借、信託

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会社・法人登記

各種会社・法人に関する登記事務、議事録、スケジュール作成等何でもご相談・ご用命ください。

司法書士は、登記の専門家として最新の知識と経験により、事業承継・企業再編などの法務に関する相談にも応じています。

  1. 企業再編の手段として脚光浴びる「会社新設分割」、「吸収分割」、「会社合併」
  2. 完全親子会社の関係を創設する「株式移転」、「株式交換」
  3. 新株予約権の発行、新株発行、資本金・法定準備金の減少
  4. 会社設立、有限会社から株式会社への組織変更
  5. 定時株主総会の開催通知などの諸準備、変更決議にともなう各種登記

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裁判所書類作成

裁判事務
司法書士は、登記・供託手続の代理と並んで、訴状や答弁書、告訴状などの裁判所・検察庁に提出する書類の作成も業務としています。

司法書士は、登記の専門家として最新の知識と経験により、事業承継・企業再編などの法務に関する相談にも応じています。

簡易裁判所
訴額140万円以下の訴えの窓口裁判所です。その他次の手続き事務を取り扱っています。
  1. 起訴前の和解
    訴えを提起する前に当事者双方が出頭して行う和解です。
  2. 少額訴訟
    訴額が60万円以下の金銭支払いを求める事件を扱います。紛争を簡易・迅速に解決するための特則が置かれています。
  3. 支払督促
    金銭その他の代替物または有価証券の給付を、簡易迅速に債務名義を与えることを目的とした制度です。
  4. その他に、民事調停、仮差押・仮処分、公示催告手続などがあります。
地方裁判所
訴額140万円を超える訴えの窓口裁判所で、簡易裁判所の控訴裁判所です。その他次の手続き事務を取り扱っています。
  1. 破産、民事再生手続
  2. 差押え等の強制執行、担保権の実行による競売手続
家庭裁判所
家庭裁判所は、平穏無事な家庭生活、親族共同生活の維持を図ることを目的として、家庭の後見的役割を果たそうとするものです。
次の手続き事務を取り扱っています。
  1. 家事調停事件
    離婚やそれに伴う慰謝料請求、財産分与親権者の指定、認知や親子関係の確認相続による遺産の関する紛争調停など
  2. 家事審判事件
    成年後見に関する事件、不在者の財産管理に関する事件失踪、親子関係、未成年、相続、遺言及び遺留分に関する事件
  3. その他に相続放棄などの手続

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企業法務

  1. 定時総会のスケジュール管理、各種の書面の整備、また商法改正に伴う各種の規定規則の改訂などご相談に応じます。
  2. 適格要件をクリアーした企業の再編が活発に行われています。そこで登記手続を中心に最新の主な手続を概略してみました。

新会社法に合わせ準備中

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動産・債権譲渡登記

債権譲渡登記は、平成10年10月1日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が施行され、平成17年に「動産および債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に改正され10月3日から施行されました。動産譲渡についても登記制度が導入されました。取引当事者の権利保全に欠かせない、対抗要件の具備制度としてますます制度の利用価値が認識され普及拡大しようとしています。不動産登記及び商業登記制度とともに司法書士の業務に欠かせない登記制度です。

動産登記
この制度は、法人の資金調達の円滑化を図るための制度であり、企業の有する棚卸し資産、機械工作物といった動産を担保として活用するために設けられました。そのため個人が行う動産の譲渡については利用できません。
現在では、法人の有する在庫などを担保に取る集合動産譲渡登記も行われています。
当事務所では、動産譲渡に関する相談、契約書の作成、登記手続代理、登記事項証明書などの取得も承っています。
債権譲渡登記
債権譲渡の対抗要件が、民法上は債務者及び第三者対抗要件ともに通知または承諾(第三者に対しては確定日付)であるのに対して、特例法では、第三者対抗要件として債権譲渡の登記をすることで対抗要件を備えるとしています。その優劣は、確定日付ある通知等の到着、又は債権譲渡の登記日付の先後をもって決することになります。
改正により、
  1. 債務者が特定していない将来債権の譲渡登記が出来ることになりました。
  2. 譲渡人の商業登記簿に記入されていた債権譲渡の概要を、あらたに「債権譲渡登記事項概要ファイル」制度を設けて、誰でも「概要記録事項証明書」の交付を受けられことになりました。また、譲渡人の商業登記簿に債権譲渡の概要が記入されずに済むことになりました。
当事務所では、債権譲渡に関する相談、契約書の作成、登記手続代理、登記事項証明書などの取得も承っています。

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